日本の政党や国会議員が、法の下での統治、基本的人権を守ること、 国際法を守ることをしないので国連人権理事会へ支援要請しました!

国民の皆さん!政党や国会議員はわからなくとも、 入管法違反幇助事件 適用法誤りの違法性について、ご理解ください!


以下は国連人権理事会等への支援要請趣旨です。 日本を、法の下で統治される国、基本的人権が守られる国、国際法を遵守する国にしてください!!


司法はやりたい放題!国境をこえての人権侵害救済を訴えます

私は2010に不法に逮捕された入管法違反幇助事件について、当初は、「不法就労」に対する幇助罪については、入管法に定めた、特別法である「不法就労助長罪」が、一般法である刑法の幇助罪より優先するのが法の論理であり、法の下での平等、外国人への恣意的な処分を禁じた国際法を順守する立場から、この法律で完結すべきであり、刑法幇助罪の適用は適用法違反であるとの主張です。

 不法就労に対して刑法幇助罪の適用は適用法誤りであり、不当であると主張したが、東京地検は「持論である」として退けたのです。
 それで、国際社会に支援を求めるにつれ問題は大きくなり、私や中国人、フィリピン人だけでなく、過去を含めた多くの外国人に対する入管法違反(不法就労)に対する、不法な司法行政による国際的な人権侵害問題に発展したのです。

 正犯は不法就労を認めていますが、不法就労は外国人だけでは成立しません。不法就労は不法に働きたい外国人を不法に雇用する事業者がいるから不法就労が成立するものです。まさに売春防止法と同じ論理です。よって「不法就労助長罪」の創設趣旨が理解できると思います。

 私の主張は、働く資格のない外国人を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。そうであれば雇用された外国人もお咎め無しの無罪です。そして如何なる幇助者も存在しないということです。

 不法就労に対して刑法の幇助罪適用は、適用法違反による犯罪行為です。警察官、検察官、裁判官らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。

 「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官、裁判官です。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、
 濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

 職権ですが、例えば警察官については、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)第一章 捜査 第百八十九条 
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。

 私は、これまで何度も、犯罪が思料されないことを述べて来ました。
 なぜ犯罪が思料されないか?それは恣意的な適用法違反であるからです。
 それで、犯罪が思料されない不法な 適用法違反の事実を、詳細にのべているわけです。
   故意を必要としなくとも、少なくとも法の専門家として未必の故意があります。
   「特別公務員らが法律を知らなかった」は許されません。

 告訴事実に記載のとおり、不法な内容嘘偽の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
 特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

 虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。事実、私は罰金100万円、懲役1年半の実刑を受け、仮釈放を認めず満期釈放されました。他の外国人も罰金や懲役刑を受けております。

 また、検察官が、職務権限、犯罪構成要件や入管法を知らないわけがなく、告訴状・告発状の返戻し行為の理由は、もはや確信的な組織犯罪です。

 入管法は、法の下での平等そして外国人だけを恣意的に処分して国際法に反しないように、不法に働く外国人だけでなく、雇用者を両罰規定の「不法就労助長罪」で厳しく処罰しています。
 しかし、この事件でも事業者は「不法就労助長罪」で処分されていませんので、法の下での平等でなく、外国人だけを恣意的に刑事処分していますので国際法違反です

 不法に雇用した事業者を処分しないので、不法就労した外国人も無罪としなければなりません。
ということは、不法就労はなかったのですから、その幇助者も存在しないのです。

 告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくありません。多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法就労した外国人の内、不法滞在者は、通常は刑事処分はせずに入管送りで国外強制退去です。問題は、留学ビザなどで滞在する正規の滞在者です。正規の滞在資格は、多くの場合、法の下での平等に反し罰金刑などで刑事処分をして恣意的に国外退去をさせているのです。

 この事件では、法の下で公平に、そして国際法に反せずに、外国人だけを恣意的に懲役刑で刑事処分するために、「不法就労助長罪」の幇助者にかわる幇助者をでっち上げたのです。ここに、この事件の悪質性があります。

 訴因で示す、内容虚偽の雇用契約書を提供したと言う行為は、明らかに不法就労とは関係なく、入管法の22の4条の4在留資格取消の幇助行為を指しております。
 法務大臣が裁量により省令の基準で付与したので、虚偽の書類提出による在留資格は、法務大臣の行政処分として在留資格を取消することを規定しています。したがって訴因の指摘は、不法就労とは関係なく、適用法違反です。

 虚偽の書類を提出するなどして、入管法の22の4条の4在留資格取消行為の処分が、法務大臣による国外退去処分でわかるように、在留資格の付与は、法律の規定ではなく、法務大臣の裁量で付与したものであるから、刑事処分にすることは法の論理に反するからです。

 それで法務大臣の裁量で国外退去の行政処分としているのです。この論理は憲法31条 罪刑法定主義によるものです。何人も国会で成立した法律によらなければ刑罰を科されないのです。

 判決では、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格の取得を容易にしたとするが、在留資格の交付条件は法律の定めではなく、唯一の指針である省令でも、関連する大学等の卒業資格を定めているだけです。交付条件は非公開であり、法務大臣の裁量により交付した在留資格に対して、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格を容易にしたとは言えません。
 雇用契約書の提出は課長通達で求めるものです。在留資格の取得を容易にしたとして刑法幇助罪で刑事処分するには、憲法31条で定める法律の根拠がなく違法です。

 国際社会の皆さん!
  一部の弁護士は、司法研修所での研修を根拠に、正犯が懲役刑なので、不当であろうと、理不尽であろうと、なんでもいいから幇助行為を理由にすれば幇助罪は成立すると言う始末です。これが日本の司法だと言うのです。
 やはり、この国は、法の下で統治されていないようですので、日本人の一人とし、「持論」だと言われようが、やっぱり私は、ここに、この問題を整理して適用法違反を主張します。

 法の論理では、不法就労した正犯は、不法就労させた事業者が無罪なので、正犯は無罪です。(不法ですが従来は罰金刑です)
 ・・・・不法就労させた者がいないのに、不法就労した者だけがいるはずがありません。
 正犯が無罪(若しくは罰金刑)であれば、刑法幇助罪は成立しません。

 ここで問題とするのは、不法就労は、売春防止法と同じ様に、不法就労させる事業者がいるから成立するのは自明の理です。このことを追及しなければなりません。
 法の下での平等、国際法に反して、不法就労させられた外国人だけが、なぜ、罰金刑や懲役刑の刑事処分を受け、国外退去されられるかです!
 そして、なんら罪にならない行為に対して、一般論で刑法幇助罪を適用されるかです!

 一日も早く、国会が批准した国際法を遵守し、国会で成立した法の下で統治され処罰される国となり、国民や世界の民の基本的人権が守られることを主張しますので、耳を傾けてください。

Ⅰ.総論
  入管法の不法就労に対する処罰は、不法就労した外国人を「不法就労罪」で、不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分するように規定されております。
 本来この法律を適用することで完結すべきですが、国会の立法趣旨に反し、事業者を処罰せず外国人だけを、不法に逮捕監禁し、恣意的に不法就労罪で刑事処分を行うことは、国際法に反し不法です。
 また、この事件では、不法就労とは何ら因果関係のない在留資格取消の幇助行為を指して、刑法の幇助罪を適用したので、憲法31条に反する不法な司法行政です。

 当事件では、司法関係者はマスコミと共謀し情報操作をして、国民には「不法就労助長罪」に規定する行為をしたので逮捕したように広報するが、起訴状は殺人罪に対する幇助罪適用と同じように、入管法の不法就労に対して、外国人は日本に在留すれば必ず犯罪をするという外国人を侮辱する原則論をたて、風が吹けば桶屋が儲かる論法で、一般法である刑法の幇助罪が乱用されております。

 不法就労させた事業者はお咎め無しで、不法就労させられた外国人は、国際法に反して、恣意的に、「不法就労罪」で刑事処罰されて、国外強制退去になっています。
 不法就労させた事業者は、なんら処罰されない状況が続いており、これは国際法が禁じている、恣意的な行為です。これでは、法の下で統治されている国とは言えません。また国際法を順守している国とは言えません。
 世界の先進国が移民問題で苦しんでいる中、日本政府は今も、日本人だけでなく世界中の民に対して、不法な方法で、犯罪人にして国外退去させる人権侵害を加えているのです。

 私の事件やフィリピン大使館事件では、不法就労に対して不法就労とは何ら関係ない「在留資格取消処分」の幇助行為を理由に、私や外交官らに刑法の幇助罪を適用しています。まさに北朝鮮と同じことをしているのです。日本こそ、法の下で統治される国にしなければなりません。

 不法就労に対して、国会は、日本人の雇用機会を守るため、外国人を不法就労罪で処罰し、事業者らの幇助・助長行為について、特別法として入管法73の2条「不法就労助長罪」を制定しています。国会は、立法を無視する司法行政を正さなければなりませんが正そうとしません。

 事件の概要については、別紙「入管法違反(幇助)事件 まとめメモ」をご覧ください。

 当事件は、一般法の幇助罪を乱用し、憲法31条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反し、
 在留資格の付与条件は非公開で法務大臣の裁量で付与されるにも関わらず、課長通達ごときで提供を求めた書類が虚偽であるから在留資格を容易に得られたと断定するが、・・・・・虚偽の書類を提出して在留資格を得たか否かは別として、与えられた在留資格内で働くことは不法就労(資格外活動)ではなく、与えられた在留資格外で働く行為が不法就労(資格外活動)であるにも関わらず、
 何ら因果関係のない、日本におられるようにしたから犯罪行為(不法就労)したと、外国人の人権を侮辱する理由で不法就労に対する刑法幇助罪を適用しています。
 法律の定めとは、国会で制定した法律(判例では地方議会で制定した条例も含む)を指します。

 事業者を情により処罰せずに、恣意的に外国人をだけを処罰しようとして、マスコミと共謀し、国際法を騙して、国民には不法就労助長罪で幇助者を逮捕したように見せかけ、裏では、国民や外国人が入管法に疎いことを悪用し、不法就労させた事業者に代わり、一般法の刑法幇助罪で不法就労に対する幇助者をでっちあげることで、不法就労罪を適用しています。

 在留資格の付与条件は法律の規定ではなく法務大臣が裁量で与えているにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書を提供したから、技術や人文国際の在留資格を容易に取得させることができた。在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在住できたので不法就労ができた。として、不法就労とはなんら関係のない因果関係で刑法幇助罪を乱用しましたが、法の論理に外れ不法です。

 あたかも、法律で、雇用契約書の提供が在留資格付与の絶対条件のごとく、刑法幇助罪の適用根拠としているが、在留資格の付与条件について、入管法(本則)では何ら規定はありません。

 唯一、省令(細則)で、法務大臣は裁量で技術や人文国際の在留資格を与える条件として大学等の卒業資格(学歴)を定めています。したがって重用な提出書類は学歴を証明する「卒業証書」です。
しかし、これとて虚偽であったとしても裁量で在留資格を与えるので、在留資格取消の行政処分にしかできません。

 起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」は、法により提出を求められるものではなく課長通達で提出を求めるので入管行政の円滑な運営に協力したものであり、法律に規定するものではなく在留資格付与の絶対書類とは言えず、また交付条件そのものが未公開で法務大臣の裁量で付与するものですから、憲法31条の規定に照らして、在留資格の取得を容易にしたとの理由で、処罰を科すほどの提供書類とはいえません。
 このことは虚偽の書類提出行為を法務大臣の裁量によって在留資格取消の行政処分としていることからも自明の理です。

 在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内での就労制限をするが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で就労するこうは自由だと入管は説明し、法務大臣が在留資格を外国人に与えた以降、雇用契約書を交付し、雇用契約を締結した会社は、外国人の就労場所を拘束することはできないと指導してきました。

 入管法では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合の対処として、法務大臣は在留資格を取消す規定を定めていますが、当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないことは明白です。正犯が、不法就労となったのは、在留資格外で働いたからです。
 
 入管法では、不法就労行為については、不法就労罪と不法就労助長罪で公平に処分することが規定されております。
 また、虚偽の書類提出については、法務大臣が在留資格を裁量で付与したものですから、法務大臣が提出者とそのほう助および教唆した者を国外退去の行政処分にすることが規定されています。

 以上により、不法就労行為と在留資格取消行為とは、なんら因果関係がないことが証明されます。

Ⅱ.幇助罪適用の因果関係は外国人の人権を侮辱するものです。
 不法就労に対しての幇助・助長行為として定められた「不法就労助長罪」を適用せずに、無理やり刑法幇助罪を適用して、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労ができたとして、内容虚偽の雇用契約書の提供と不法就労罪との因果関係は明白であるとするが、特別法を無視し、国際法を無視し、人権を無視し、幇助罪を乱用した起訴であり判決です。

 国際社会が絶対に許せないは、日本に在住できるようにしたから犯罪(資格外の不法就労)ができたとするのは、外国人を日本に在住させれば必ず犯罪をするという偏見で、幇助罪を乱用した恣意的な外国人に対する悪質な差別です。

 こんな幇助罪の因果関係を許していれば、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、殺人できたとして、殺人罪の因果関係は明白であるとするであろうが、法の論理では許されない恐ろしいことですが、取調べの警察官は、「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・中国人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ!気をつけてくださいよ!」と言いました。既に殺人に対する「幇助罪」を適用しているのです。国際社会の力を借りて、このことも追及しなければなりません。

 外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、幇助罪を適用し犯罪者にしているのです。人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。
 
 日本におられたとしても在留資格内での就労は当然であり、不法就労(犯罪)との因果関係はまったくありません。くどいようですが、
 不法就労となったのは、在資格外で就労したからであり、その因果関係は不法就労助長罪で規定する働く資格のない外国人を雇用した事業者であることは自明の理です。

 又、仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格を得たとしても、在留資格の範囲で就労した場合は不法就労とならないことも自明の理です。

 唯一、明らかなのは、入管法で法務大臣は、虚偽の書類で在留資格を得た外国人は在留資格の取消ができると規定しています。不法就労をしなくとも適用されますので、明らかに不法就労とは因果関係がありません。

 刑事処分でなく行政処分としているのは、在留資格を法律の規定ではなく裁量で与えたので、刑事処分とするのは法の論理に反するので、裁量で在留資格取消の行政処分とするものです。

 警察官、検察官、裁判官、弁護士らは、法務大臣による在留資格の付与と、外務大臣による入国許可(ビザ)を同一視して、在留資格の付与イコール日本におられる(入国許可)と勘違いしています。

 在留資格の付与と、入国許可(日本におられるようにする)、つまりパスポートへの証印(入国査証)は別もので、在留資格が付与されてもパスポートへに入国許可(証印)が得られなければ日本に在住することはできません。

 入国許可は、在留資格を得た外国人に対して、外務大臣が、これも又、裁量で与えるもので、入管より在留資格は付与されたが、査証(パスポートへの証印)が得られないことは、よくあることです。

 入国査証の許可基準も公開されていませんし、不許可の理由開示はしませんし、異議申し立てもできません。

  査証不許可の理由は一般論としてホームページに列挙されていて、当てはまらなければ、日本国の国益に資さない理由に該当すると理解するしかありません。これは日本だけでなく多くの国々でも同様だと思います。
 法律的根拠の無い雇用契約書で、権力を持たない無力の一日本人が、法務大臣や外務大臣の裁量に影響を与え、外国人を日本におられるようにした!と断言できないことは自明の理です。

 真の卒業証書や内容虚偽の雇用契約書、その他の書類を提出し、在留資格の申請をしたとしても、入管職員には審査にあたり、裁判所の許可無く、必要な立ち入り調査ができるなど「事実の調査権」を与えており、それらの権限を行使して、省令が規定する卒業証書で重用な技術や人文国際資格の付与条件が充足していたので、諸々を勘案して、裁量により、法務大臣は在留資格を付与したと推測するのが妥当です。

 入社を内定しても、入社しないことはよくあることで、何度も入管に在留資格を取消すように抗議していましたが、付与した在留資格は、外国人個人に与えたものであり、資格内であれば、どこで働こうと自由であり、入管が在留資格の付与後は、外国人の就労を拘束できないと、きつく指導されていました。 

 それで、リーマンショックで入社内定を取消す際、入管には連絡していません。一部の弁護士は、この時、入管より、前記の趣旨の正式文書を受けていれば、幇助罪は成立しないと言いますが、入管はこのような時、入管の見解を公式文書で回答するものでしょうか?

 仮に内容虚偽の雇用契約書をも提出して、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、在留資格の範囲内で働くことは不法就労とはなりません。このことは自明の理です。

 不法就労(資格外活動)となったのは、与えられた資格外で働いたからです。それは資格外で働かせる事業者がいたからでです。このことも自明の理です。

 よって不法就労助長罪の創設趣旨に反して、刑法幇助罪を摘要するのは恣意的な適用法違反の犯罪であることは明白です。

 くどいようですが、法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 外務大臣より裁量で、入国査証(ビザ)を得て日本に在住できたことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 
 仮に内容虚偽でない雇用契約書を提出して、在留資格を得て、入国査証を得て日本にいても、不法就労(資格外活動)をすれば不法就労です。

 仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格の付与をしたのであれば、法務大臣は入管法22の4条の4により在留資格取消すことができるので、これも不法就労とはまったく因果関係はありません。

 入管法は不法就労(資格外活動)に対して、不法就労した外国人を不法就労剤で、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で平等に、国際法にも反しないように処罰規定を設けていますので、不法就労させた事業者を何ら処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを恣意的に不法就労罪で処罰するのは法の下で平等とは言えず、国際法に反する行為です。

 日本は、長年にわたり、現在も、外国人を恣意的に不法就労させ、都合が悪くなれば、外国人だけを恣意的に犯罪者にして国外追放しているのです。まったく破廉恥な行為です。

 法の専門家である警察官、検察官や裁判官が不法就労助長罪で規定する幇助者に代わり、内容虚偽の雇用契約書を提供したと因縁をつけ不法就労に対する罪名虚偽の幇助者としてでっちあげ、
 外国人に対しては、罪名虚偽の幇助者の幇助を受け不法就労をしたとして不法就労罪を科し、又、
罪名虚偽の幇助者に対して、不法就労罪に対する刑法幇助罪を適用することは、日本の司法の常識とはいえ、国際的には極悪非道な犯罪行為と言えます。

 以上により、不法就労助長罪で処罰する不法就労させた者がいないのであれば、不法就労した者もいないのは自明の理で(無罪)です。よって不法就労した外国人は無罪です。そうすると、如何なる不法就労の幇助者もいないこと(無罪)になります。

Ⅲ.終わりに
 警察官は「一般論で認めろ」と自白を迫ります。
 取調べでの検察官は「私は偉いんです、認めれば罰金、認めなければ懲役刑」と言って自白を強要します。
 一般論で刑事処分するなど、自由と民主主義を標榜する国家の司法行政とは言えませんが、残念ながらこれが日本の司法の実態です。
 そして、検察の不起訴行為を審査する検察審査会を機能させないように、起訴独占主義を悪用して、起訴状・告訴状を不起訴とせずに、不受理として握りつぶすのが日本の検察行政です。

 公判でも、検察官は、幇助に故意があった立証として、レフコ社への「キン」なる名前での振込入金は、「金軍学」からだと断言します。
 中国人は、こうした金は現金が常識です。まして銀行振込で振り込み人名を「姓のみの キン」で行うことは、100%ないと断言します。中国人は常に姓名がセットになっているのです。 

 しかし、私はこのような事実関係でなく、日本が法の下で統治され、外国人をも含め基本的人権を守り、国際法を遵守する国になるように、法律論で追及しているのです。

 くどいようですが、外国人の処遇を規定する入管法においては、憲法の下で、国会が承認した条約である国際法を順守することは、国家の命題です。

 日本は、長年、国際法を順守する国会の立法趣旨に反して、司法行政は独裁で、不法就労に対し、国際法に反して、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で処罰せずに、外国人だけを恣意的に不法就労罪により罰金や懲役刑で処罰し、国外退去させてきたのです。

 この事件は、北朝鮮政府による日本人拉致問題や日本軍による従軍慰安婦問題よりも大きく、外国人犠牲者の数は甚大です。
 日本政府は、国際法を順守し、恣意的に処分した外国人に謝罪し、そして名誉回復と賠償を速やかに行わなければ、我が国の国際的信用は毀損され、後世に大きな代償を背負わせることになるのです。

 安倍首相は、国際社会にむけて、またG7を日本で開催するにあたり、年頭の国会挨拶でも、我が国は、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国だと自負するが、
 日本国こそ、一日も早く、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国にしなければならないのです。 

 どうぞ、ご支援をお願い致します。<br>

2016年 皆さん、この問題に目をそむけないでください!

国家権力による、基本的人権の侵害に関心をもってください

ローマ法王 年始に呼びかけ「平和の敵は戦争だけではない。無関心も敵だ」

★★★ 入管法違反(資格外活動)および(幇)事件の犯罪事実 犯罪トリック ★★★


不法就労で 不法就労させた事業者を 情により 不法就労助長罪 で処罰したくないので
 
 この事件は入管法違反(資格外活動)の不法就労に対し、不法就労助長罪を使わず、
入管法の(在留資格取消)の処分行為と幇助行為を指して、
入管法違反(資格外活動)と刑法幇助罪にしているので、わかりにくいのです!

入管法違反(資格外活動)罪・・・在留資格取消の処分行為 不法就労の幇助者を同幇助者にしている
刑法 幇助罪・・・・・・・・・・・・・・・・在留資格取消の幇助者

<書き方を変えて>

在留資格取消の処分行為 不法就労の幇助者を同幇助者にして ・・・>入管法違反(資格外活動)罪
在留資格取消の幇助者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>刑法 幇助罪

不法就労助長罪の雇用者・・・・・・・・・・・・・・・>在留資格取消の幇助者 に置き換え
不法就労助長罪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>刑法 幇助罪 に置き換え

刑法 幇助罪の論理に・・・・・・・・・風が吹けば桶屋が儲かるの論法を採用しているのです。
★★★ さすが法のプロですね!あくどいトリックです!もちろん犯罪行為です! ★★★

入管法の(在留資格取消)の処分行為と幇助行為は法務大臣による国外退去の行政処分ですから、刑事罰ではありません。但し幇助行為の国外退去は2010年7月1日よりです。

 先に、入管法の(在留資格取消)22の4条の4を理解すれば、この犯罪の手口がわかります。

 こ事件の犯罪人は、警察官、検察官、裁判官の特別公務員です。
事件は、入管法違反(資格外活動)において逮捕、捜査、裁判においておきた犯罪です。

 中国人4名は、出入国及び難民認定法違反(入管法違反)事件で資格外活動による不法就労の犯罪者とされたが、不法就労させた雇用者(飲食店)が、入管法の不法就労助長罪(73の2条)で、何ら処罰されていないので、法の下での平等により不法就労罪も適用できないのです。

 普通の検察官は、ここで理解をします。
それで、日常は不法就労させられた外国人は、(不当と思いますが)不起訴で入管施設に送ります。

 これは、日々おきているのでTVのニュースや新聞記事にはなりません。

 TVのニュースや新聞記事では、手柄のように書いてありますが、法律のプロではない、
法律の入門程度を勉強した人には、明確に犯罪として見えます。

 この事件の告発事実は、日常の入管法違反事件を、無理に犯罪としてでっちあげていることです。

 不法就労の幇助者を、嘘偽の雇用契約書を提供した告発人と金軍学としていますが、
告発人と金軍学のしたことは、入管法の在留資格取消(22条の4の4)の幇助行為(処分は国外退去)ですので、不法就労の刑法幇助者にはできないのです。
法務大臣へ通報すべき案件です。しかし事件当時は金軍学は国外退去にできません。

 法の論理で、刑法よりも、この場合入管法の特別法が優先します。
それに国外退去の行政処分に刑事処分はできません。

 さらに決定的なことは、嘘偽の雇用契約書を告発人と金軍学から受けたの、
在留資格を得られた、
在留資格を得られたから日本におられた、
日本におられたから不法就労できた、
よって嘘偽の雇用契約書を提供したものを幇助者として不法就労できたとするのは、

 そういうストリーも考えてすでに平成16年に不法就労助長を防止するために、
「在留資格取消」が創設されており、考案した犯罪シナリオは在留資格取消の処分行為であり、
不法就労の犯罪理由とはならないのです。
法務大臣へ通報すべき案件です。

 ですから、中国人4名は、訴因では無罪です。冤罪です。
金軍学や告訴人も無罪です。冤罪です。・・再審請求は別途行ないます。

 事件に、関係する特別公務員は、明確に犯罪行為をしています。
なんら犯罪が思科されない、犯罪をしていないにも関わらず、
犯罪事実を、不法にでっちあげて犯罪人にしたからです。

★★★ 手柄を披露したばかりに、特別公務員すべての犯罪事実が明らかになったのです。 ★★★

 だから、不法就労で、雇用者を不法就労助長罪で処分しない時は、
不法就労した者を、単に入管送りにして国外退去にしているのです。
これが日常なのです。
馬鹿だチョンだと言わる普通の検察官は、これが法の論理だから処分していないのです。

 法の専門家が、手柄をたてたいばかりに、無理なシナリオで犯罪をでっちあげて誣告(起訴等)していますので嘘偽告訴罪です。
 実行するにさいして、不法な逮捕状なので、意思決定の自由を圧迫し、逮捕・監禁を行っているので、特別公務員職権乱用罪です。

 ここまでがこの告訴状の犯罪事実の要約です。

 2010年、告訴人が体験した、検察官は「私は偉いのです・・・・」と口癖でいいますが、
ちっとも偉くありません。アホです。犯罪者です。極悪の大悪党です!
「私は偉いんです!認めれば罰金・・・・」だって!!
 一人のアホがいるので、
警察の犬はアホでしょうがないけど!法の根拠が言えないから「一般論で認めろ!」だって!!
ほかの検察官がみんなアホになって・・・・・・・・、
裁判官までアホになって、・・・・・・・・風が吹けば桶屋が儲かる論法で・・・
弁護士までアホになって・・・・・・・・・「法の論理は私が専門です!」だって!!
司法界全体がアホになってしまったのです・・・・・・・・・・・。
このまま放っておくと、みんな刑務所に行ってしまって、特別公務員がいなくなってしまいます。

 私が法の論理を言うと、「誰があなたのことを信じますか・・・
と言いましたが・・お願いですから、良識ある検察官は一人でもいいから信じてください!

★★★ そして、仲間を庇い立てしないで、一刻も早く、この犯罪を止めてください! ★★★

僕ちゃん、法律がわからないけど、偉いので法律作っています!


個別のことを言われても困ります・・・!


阿呆!国会で作った法律を監視するのは国会議員の仕事じゃ!



国会議員を監視する上席国会議員を創設しなきゃいかんな!



分からないくせに、わかったフリして議論してるのね!阿呆くさ!



内容虚偽の罪名で逮捕・監禁した警視庁、組織犯罪対策課の警察官は、

「桜田門を舐めるんじゃねえ!一般論で認めろ」

と言うのです。
罪刑法定主義を主張しても、桜田門のヤクザには通用しません。
これが日本の警察の実態です!

内容虚偽の罪名で起訴する東京地検の検察官は、

「私は偉いんです」「認めれば罰金、認めなければ懲役刑です」


罪刑法定主義を主張すると

「誰が貴方のことを信用しますか!誰も貴方のいうことなど信用しませんよ」


「わたしは貴方の奥さんも逮捕出来るんですよ」


「もう一度いいます」「私は偉いんです」「認めれば罰金、認めなければ懲役刑です」


誰が、こんなアホな奴の言いなりになりますか!

「えーい」「もういい」「刑務所に送ったる」


私は、晴れて、刑務所に送られました!
これが日本の検察の実態です!


刑務所は、収監日数の2/3 3/4で仮出所ですが、
刑務所でも、再度、罪を認めないと仮出所にならないのです!
私は、晴れて満期出所しました!
凄いでしょう!
これが、美しい日本の日本人なのです!
悪に加担してまで生きたくないですからね!

これから、私の逆襲が始まるのです。
美しい日本では「悪が栄えた例はない」といいますからね!
私を、罪刑法定主義に反して刑務所に打ち込んだ、
警察官、警察官、裁判官らを、
虚偽告訴罪、特別公務員職権乱用罪で刑務所にブチ込むのです。

もちろん、国際社会の力を借ります!
安部首相の言う、法の下での統治は嘘ですからね!
嘘でなければ「裸の王様」ですからね!

従軍慰安婦問題も根は同じですよ!


戦争当時も、罪刑法定主義ですよ!
でもね、今以上に、勝手なことをする公務員がいたのは自明の理です。
当時の軍人は、今日の検察官以上に権力を持っていましたからね!
こんな奴らのお陰で、我々が、従軍慰安婦問題で虐められるんですよ!

自白しないと、このようにでっち上げるのですす。

何の犯罪も犯していないのに、
刑法の幇助罪を適用するので、
故意が必要なのです!
故意の立証には自白が一番ですが、
自白しないと、
このようにでっち上げるのです。

この裁判は、入管法違反(資格外活動)の幇助罪として、不法就労助長罪を適用せずに、
在留資格取消の理由を資格外活動の訴因としてすり替えて、
不法な刑法の幇助罪を適用しますので、
犯罪構成要件として「故意」の立証が必要なのです。
それで、とんでもない故意論を展開します。


この裁判は、元々が罪刑法定主義に反していますので、公判の材料が何もないのです。
それで、でっち上げるのですが、これがまた滑稽なのです。

それからテレビや新聞では1億円稼いだと言っていたのですが、
警察官は何?それです。取調べの司法警察官も知らない!

仕事として報道向けの虚偽を流す検察官や警察官もいるのです。

これが「桜田門をなめるんじゃない」と言う桜田門の実態なのです。

税金をいくら払っても足りないわけです。


警察・検察の銀行振込常識は姓名でな姓でのみされると言うのです

共犯とされる金●●は、中国人から受けた謝礼を社長にも渡したと供述します。
謝礼は現金で受取り、わけ前を社長の会社に「キン」の名前で振り込んだと言うのです。
判決後、多くの中国人に聞きました。
銀行振込の時、振込人を「姓」だけの記入ですることがあるかと聞きました。
全員、「絶対に無い」と言いきります。
中国人13億人の全てに聞いても、「姓」だけで振込するものは1人もいないと断言しました。

中国人は、常時「姓名」で個人を認識しています。
「姓」だけで個人を認識する習慣は100%無いのです。
習近平国家主席でさえ「習近平」と記入します。
日本人には理解できないでしょうが「習 近平」は誤りで「習近平」です。
姓と名の間にスペースを入れることもしません。

日本人でも、ほとんどの人は、常に「姓名」で銀行振込します。
この事件でわかったのですが、警察官、検察官、裁判官は銀行振り込みの際は、
「姓」のみで振込する習慣があると思いました。
でも、そうでしょうか、日本社会でさえ、「姓名」でなく「姓」のみで振込をすれば、
社会は大混乱です。
「警察学校」や「司法研修所」でも一般常識や教養を教えるべきです。

検察官は、「私は偉いんだ」と言いましたが、
いくら偉くても「姓」だけで個人を特定させるには無理があります。
ここで言いたいのは、事実認識においても、こうした非常識をごり押しするということです。
彼等にも子供がいると思います。
彼等の子供には、素直な教育をして欲しいと思います。
子供に特殊な教育をされては困ります。
「姓:ファミリーネームだけで特定しろ」と威張れば、必ずいじめに会います。
警察官、検察官、裁判官の子供は、もういじめにあっているかも知れません。
名前を呼ぶときは、他に同一姓がいなければ「◯◯君」でいいのですが、
答案用紙には、必ず氏名(姓名)を書かせるようにして下さい。
「姓」だけで、特定しろなどという、わがままは言わせないで下さい。
学校で正して、正しく育てて下さい。

それに中国人が言いました。
謝礼などの、ある意味、裏金の場合は、現金でするのが常識で、
謝礼を銀行振込するなんて聞いたことがないと言うのです。

仲人さんへの謝礼とか、日本でも謝礼を包みますが、
銀行振り込みで包んだなど聞いたことがありません。

警察官の職員の葬式は、すごいド派手です。
20年近く前に友達の警察官の葬式に参列しました。
一般職員(刑事)の葬式でも何百人もの警察官が出席します。
各代表が、何十人もの不祝儀をもって参列しても、この人数です。
今では、銀行振込できっと「姓」だけで振込のでしょうね!と嫌味を言いたくなります。
千葉県には、「鈴木」、「田中」、「秋葉」・・・などはいっぱいいます。
受付の会計担当が要らなくなりますので便利になりますが、
誰がいくらしたのかがわからず、香前返しができず大パニックになります。

なぜキン●●が、銀行振り込みと言ったのかの裏話をしますと、
2010年4月に2009年度3月決算の修正記帳を行っている際、
銀行預金通帳に「キン」の名前で30万円の振込があるのですが、
「キン」と言うなの入金先があり照合が面倒なのなのです。
それで、キン●●に依頼したのです。
キン●●への中国延辺への出張費の仮払の返済を振り込んだことに依頼していたのです。
勿論キン●●は振り込んでいません。
仮払が計上してあったので、この消し込みに使ったのです。

司法警察官が、会社の預金通帳を見て「キン」の名前で30万円入金があったので、
キン●●からの謝礼としての入金シナリオを作って追求して来たので、キン●●も社長も、
中国延辺への出張費の仮払の返済と主張したのです。
二人の話が一致すればすぐ帰れると言うのは嘘だったのです。
世田谷署につくまで、ずーと
「社長、中国人との話が一致すればすぐ帰れますから、僕ら社長の味方ですから」
これが真っ赤なウソで誑かしだたのです。
社長はショックで口が聞けなくなります。

社長には娘はいません。
娘がいれば警察官には絶対にやらないでしょう。
それほど警察官と言うのは、腹のそこから悪人なのです。

でも社長は、ずーと延辺の出張旅費仮払の返金と嘘を通します。
こんなのは、罪でも何でも無いからです。
税務署に聞かれた時のためのアリバイです。
バレたら、その時、まじめに照合すれば良いのです。
もし、売上が未計上であれば、その時点で計上するだけです。
税務署は、30万円分の収入について税金を追加徴収するだけです。
キン●●は、追求されて、検察のシナリをに同意するのです。
面白いでしょう。

これを、謝礼の口裏合わせだとして、キン●●に、嘘のシナリオを言わせたからこうなったのです。
でも良いのです。
仮に謝礼の入金としても、何も罪には問われないのです。
罪刑法定主義です。
警察、検察はこうまでしてシナリオを作り、供述を強要するのです。
要は、内容虚偽の雇用契約書を作ってあげた謝礼の位置づけを証明したいのです。
法律論でも書きましたが、内容虚偽の雇用契約書を作ってやって、これを正犯が入管に提出したとします。
入管は、在留資格の付与審査で、
まず第一は、技術や人文国際の在留資格の取得基準を審査します。
そして、雇用契約書を発行した会社に「事実の調査権」を使って、調査します。
採用する者の仕事を具体的に紐付けして調査するのです。
一番大きな資料は注文書などです。
事実調査が終われば、彼等に在留資格を付与するのです。

しかし、在留資格を得たあと、彼等がその会社に入社しなくとも、
付与した在留資格を取り消す事はありません。
入管に抗議すると、入管は、貴方の会社に入社する前提で在留資格を付与したのでは無いと言います。
付与されたあとは、本人が在留資格の範囲で仕事をすることは自由なのです。
これは、社長の会社だけでなく、銀行系のコンピュータ会社でも、時々あるのです。
だから外国人を採用する会社は、どこも時々泣いています。
警察官、検察官は入管法を知らないのです。
この当たりは誰が、教育するのでしょうか。

話を進めます。
可能な限り、在留資格の付与審査をして、在留資格を付与しますが、
入管の審査官も人間です。
不可抗力で、在留資格を付与することも想定しています。
それで、「在留資格取消処分」の条文があるのです。
その中に、虚偽の書類で申請したものは、在留資格を取り消すとあります。
そして、その罰則は、在留資格を取り消したので国外退去強制です。
刑法の幇助罪は何でも使えます。
その罪刑は、正犯の半分です。
そうすると、虚偽の書類を作成したり、幇助したり、教唆したものは、
国外強制退去の半分になります。
しかし、実際には半分の国外強制退去という刑罰はできません。
それで、他の外国人にした者は・・・・・・という条文を2010年7月追加したのです。
つまり、刑法の幇助罪(半分)ではなく、入管法で100%国外退去強制処分にしたのです。
当然、日本人には適用できません。
日本人に適用するとすると、従来の刑法の幇助罪で半分の国外強制退去です。
つまり、お咎め無しなのです。
これはすべて罪刑法定主義なのです。

罪刑法定主義で問えないので、法律を勝手にでっちあげたのです。
でも、所詮、でっち上げですから、バレます。
日本のでは、一般論で法律をでっち上げるから冤罪が絶えないのです。
もう一度、原点に帰って、国際社会の指導のもとに、
法による支配を勉強する必要があるのです。

法による支配の勉強とともに、一般論を言うのでしたら、
一般論で会計の実務や常識も学ばせなくては行けません。
そのために、メンバーには民間会社にいたという司法警察官もいましたが、
全く知識が無いのです。
「桜田門をなめるんじゃない」という威勢にしては、中身がプア過ぎます。

警察でも会計課などに勤務している職員でしたら、警察の銀行口座に入金された
「キン」の入金は、個人ではないと判断します。
司法警察官や検察官には、この一般常識がわからないのです。

事実キン●●は、公判で、検察のシナリオで虚偽供述し、それが裁判記録に残るので、
今になっては中国人もが馬鹿にするのです。
多分、日本人も馬鹿にすると思います。
これが日本の検察、警察の取調べなのです。

「キン」の実態ですが、帳簿が無いので確定はできませんが、
おそらく「香川インフォーメーションネットワーク会社」だと思います。
香川の部分が不明です。
コンピュータ業界は、「香川インフォーメーションネットワーク会社」だったら
はじめは略称を 「KIN」とします。そして正式社名とします。
「インターナショナル ビジネス マシン」の略称は「IBM」です。
商法改正で社名に英字も使えるようになりましたが、
この会社は「KIN」を、Goldをイメージして「キン」としたのでしょう。
おそらくパッケージソフトの売上代金の入金だと思います。

この謝礼振込の話は、続きがありまして、
振込時期と金額です。
2009年4月月初のの30万の振込は、
用意されたシナリオですから時期と金額と理由を詳細に語るのです。
彼らが、卒業して入管から在留資格を得た後、振り込んだと言うのです。
もし、その前に振り込んで、在留許可がおりなかったら社長は返金してくれないと考えたので
4月に入って、確認してから振り込んだので間違いないと言うのです。
確かに、筋が通っています。

ある日、暇になった警察官が会社の銀行預金通帳をみていたら「キン」の名前で
80万円の入金があるのに気がついて聞いてきたのです。
社長は帳簿を確認しなさいと答えます。
帳簿を差し押さえているので確認できるはずです。
ところがこの調査をしなかったと見えて、この件は不問にすると言うのです。
しかし社長は取調べの検察官にこのことを話すのです。

ところが、公判で、社長の虚偽の動機を裏付ける材料がない公判の検察官があせって、
2月にも「キン」の名前で80万円の振込があると言うのです。
キン●●に2月月初にも80万円の謝礼を振り込んだ供述をさせます。
これが墓穴を掘るのです。

弁護人がキン●●に供述の矛盾を追及します。
キン●●は先の30万円で完結していたので、供述内容が矛盾だらけです。
検察官も矛盾しないようにキン●●に供述シナリオを教えなければならないのに、
手抜きをするのでキン●●は言えば言うほど矛盾するのです。
しどろもどろなのです。
裁判官までが、キン●●に加勢するのですが、矛盾が解けません。
裁判官って中立では無いのですよ。
みなさんも時間があれば、公判を聴きに法定に出かけると面白いですよ。
誰でも入廷できます。
傍聴者はほとんどいません。
家でテレビの裁判ものを見るより面白いですよ。
小説の材料がいくらでも手に入ります。

皆さんも良く考えて下さい。
警察は、どうすれば良いのでしょうか、
検察官は、傾向と対策だけを勉強して司法試験に合格させて良いのでしょうか
法の論理や罪刑法定主義などは誰がどこで教えるのでしょうか。
日本は先進国に成りましたが、司法は相変わらず後進国です。
どうすれば司法が先進国になれるのでしょうか。


実際の公判では裁判官は易者なのです

この裁判は、元々が罪刑法定主義に反していますので、
公判の材料が何もないのです。
浮かび上がったのは、裁判所も中国の韻の時代のような占いの裁判だったのです。

検察の取調べの調書は、検察官が予め頭に描いたシナリオを読み上げワープロさせます。
そしてそれに署名させるのです。

それを公判の検察官が、検察取調べの調書を裏付けるのに証人尋問を行います。
証人は当然、誓約書に署名して宣誓して証人尋問を受けます。

公判の検察官がシナリオどおり証人に尋問します。
終わると、こんどは弁護人が証人に質問します。

このようにずらずらと書いてあるのは本当ですかと質問すると、
証人ははっきり違うと否定します。

たまらず裁判官が検察に加勢して、顔がこわばっていますねと言います。

弁護人が緊張しているかどうか確認します。
証人は、でも事実ははっきりと言ったつもりですと、裁判官の推測を否定します。

でもでも、裁判官は、
この検察の調書を否認する証人の公判の供述を採用しません。
理由は、証人は被告人を怖がっていたと不採用理由を述べるのです。

これが日本の裁判官の実際なのです。
テレビで見る裁判官のイメージとはまったく違うのです。

証人尋問は儀式なのです。
実際は、裁判官はすでに結論をもっているのです。
裁判官の結論予定と違う公判の証人供述は採用しないのです。
日本の裁判官は、「易者」なのです。

日本では、被告人が「無罪を主張する裁判」においては、
国際的な監視の基で裁判をしなければ、
法のもとでの公平はありえないのです。
日本の司法制度は、経済発展した先進国のイメージとは
まったくかけ離れた後進国の裁判方式なのです。

再審請求は被害者と検察が申請できます。
検察はまだ再審請求をしません。
「在留資格取消」処分の理由を不法就労の幇助訴因とした
内容虚偽の罪名に良心の呵責があるはずです。
犯罪人ですけど、逃げ通すつもりでしょうか。
この事件は民主党政権下でおきたことです。
しかし今は自民党政権です。
罪刑法定主義を守らせるのは行政の仕事です。
国会の仕事でもあります。
内閣の仕事でもあります。
日本も早く、自由で民主主義の国にしなければ成りません。
それは法のもとでの統治と基本的人権の尊重から成り立つのです。

国会や内閣も検察に促さないのであれば、
国際社会の監視のもとで被害者が再審請求するしかありません。
世界の皆さん、日本が一日でも早く
自由と民主主義の国になれるようにご支援をお願いしたします。

注:入管法とは「出入国管理及び難民認定法」のことです。

事実関係は、このように検察官・裁判官で、結論ありきですからお手上げです

普通は、このようにして罪人にされてしまうのです。


しかし、この事件は、法律を無視して起訴したので、特別公務員職権濫用罪になるのです



入管法超入門・・・不法就労関係


日本人は、日本に住むのは当然の権利です。職業選択の自由も憲法で保証されています。外国人には入管法で、日本に住む制限、そして職業選択の自由を制限しています。
しかし、国連憲章をはじめ国際法に違反しないように対応しなければなりません。

入管法での処罰の基本は、法務大臣が命じる国外退去の行政処分です。日本の法律を守る前提で入国させたのです。

刑法など日本人も処罰される法律を守らなければ、日本人と同じ様に処罰されます。

日本人は(原則として)処罰されない入管法を守らなかったら日本から追い出せばいいのです。
この処分でも恣意的に追い出せば(国外退去)、国際法で恣意的だとして非難されて日本の国際的地位が損なわれます。

日本は日本人の労働の場を守るため、
国策として外国人の単純労働を原則として認めていません。
在留資格ごとに就労分野に制限をしています。

在留資格外の不法就労は入管法で一番重い刑事罰と罰金の併科です

それで在留資格外の就労をしてお金を稼ぐと不法就労罪として刑事処分をうけます。
しかし、働く資格のない外国人が働いたのは、働かせた事業者がいるからです。
それで、働く資格のない外国人を働かせた事業者も平等に刑事処分をしています。

外国人だけを犯罪人とすることは、恣意的であり国際法違反です。

それで、まず働かせた雇用者や支配下に置いた者や斡旋した者を「不法就労助長罪で」懲罰するから、公平に、
働いた(働かせられた)外国人を「不法就労罪」で懲罰できるのです。

両者を処罰するから、法の下で平等であり、国際法でも恣意的でないとして処罰出来るのです。

不法就労助長罪は、優れた法律で、働く資格のない外国人を雇用した事業者に刑事罰を与えるので、事業者が雇用しなければ、不法就労したくても100%働けません。

働けなけれ収入がないので日本に滞在できません。それで、在留期限が切れた不法滞在者も含め働く資格のない外国人は帰るしかありません。

入管法に掛かる処罰は、外国人を相手にするので特別法としての入管法ですべて完結しています。

もちろん日本人も処罰される自動車運転など犯罪や、詐欺や殺人などの犯罪は日本人と同様の扱いです。外国人だから特別扱いされることはありません。


不法就労助長行為等に的確に対処するため、在留資格の取消し創設


本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。

法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

①偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。
②偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。
③申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。
④①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があります。ことは要しない。
⑤現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由があります。場合を除く。)。また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。
さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、直ちに退去強制の対象となるが、上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められている。
なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となる。

④は現在、下記の条文になっています嘘偽の書類は、不実の記載のある文書・・・・
四前3号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

(在留資格の種類)
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」


不法就労助長行為等に的確に対処するため、退去強制事由等を強化


この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。

嘘偽の書類等の作成等を教唆・幇助する行為をや不法就労助長行為をすると国外退去になります

不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと

ここまで説明するとお分かりと思いますが、警察官、検察官、裁判官らは、明らかに在留資格取消およびその不法就労助長行為をした者は国外退去にする行政処分を、恣意的に、不法就労の刑法幇助罪にすり替えて、懲役刑にする犯罪行為に及んだことが明白ですよね。

風が吹けば桶屋が儲かるのこじつけ論理で、でっち上げているのですから滑稽ですね。

この法案は、「2010年の入管法違反幇助事件」では、起訴された平成22年(2010年)年7月1日付で施行されていることからわかるように、自分が扱っている入管法の事件ですから、通常、改正部分は、すぐに見つけるはずです。この犯罪人らは、この改正に目をつけて、それをヒントにして、馬鹿な日本人や中国人はわからないだろうと考えマスコミを情報操作して犯行に及んでいるのです。

こういうふうに罪人(盗人)が開き直るのを、日本語では「盗人猛々しい(ぬすっとたけだけしい) 」と言うのです。

2010年の事件で、甘い汁を吸った特別公務員は、2014年にはフィリピン大使館職をも犯罪人にでっち上げたのです。

犯行動機は、個人的な中国人やフィリピン人への復讐と、不法就労に新たな幇助罪を確立して手柄を立てることだと思います。

もちろん、余罪はほかにも沢山あると思います。


不法就労した者の処罰


前記したように不法就労目的などで、日本に在留して不法就労ができないように、在留資格取消処分で本人および助長行為をした者を国外退去させていますが、それでも不法就労したものは、恣意的な処分としないように、不法就労させた者を不法就労助長罪で処分することで両者を平等に重い処分にしています。

資格外活動による不法就労

入管法処罰第70条
第71条次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一第3条の規定に違反して本邦に入つた者
二入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
三第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二第22条の4第7項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者

活動の範囲
第19条別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する者当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動


不法就労させた者の処罰


前記したように不法就労目的などで、日本に在留して不法就労ができないように、在留資格取消処分で本人および助長行為をした者を国外退去させていますが、それでも不法就労者があとを絶たないのは、不法就労をさせる事業者や斡旋者や管理下に置く者がいるからです。
それで不法就労させた者を不法就労助長罪で処分することで、不法就労した者も不法就労罪として両者を平等に重い処分にしています。
もちろん、不法就労させた事業者を処分しないで、不法就労させられた者(不法就労した者)だけを処分するのは法の下の平等に反し、恣意的に外国人を処罰したとして国際法に反します。

入管法処罰第73条の2
第74条の2次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
《改正》平16法073
・《1項削除》平21法079
2前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。


入管法不法就労助長罪(入管法73条の2)の立法趣旨

わが国では出入国管理及び難民認定法により、従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきました。

しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、その対応策として平成元年の同法改正により不法就労助長罪(入管法73条の2)が設けられました。

不法就労助長罪は、雇用した事業主を処罰する他に、外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため創設された面もあります。

しかし、法律が施工されても、そんな法律は知らなかったと言い訳すると、処罰せずに見逃してきました。しれで罰則を強化したのです。

入管法は資格外活動を含めた不法就労に対し、現状の問題を解決しようとして、罰則を強化するため平成21年7月15日法律第79号により、第七十三条の二2が追加改正し、平成24年7月14日施工している。

2前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

一.当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であります。こと。
二.当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三.当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であります。こと。


入管はいつでも(事実の調査)をする権利をもっています


入管は(事実の調査)第五十九条の二をする権利をもっている
入管法では、可能な限り、「事実の調査」を含め審査を行い、在留資格を付与している。

法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため
必要があります。場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができます。

2入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができます。

3法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができます。

在留資格認定証明書の交付(第7条の2第1項)上陸特別許可(第12条第1項)
資格外活動許可(第19条第2項)在留資格変更許可(第20条第3項)
在留期間更新許可(第21条第3項)永住許可(第22条第2項)
在留資格取得許可(第22条の2第3項)在留特別許可(第50条第1項)
難民に関する永住許可の特則(第61条の2の11)在留資格の取消し(第22条の4第1項)
■出入国管理及び難民認定法(平成13年改正)
入国審査官による事実の調査等に関する規定の新設


私が体験した2010年入管法違反幇助事件の上告趣意書で引用した入管法


前記したように、不法就労した(させられた)外国人を不法就労罪で処罰するには、不法就労させた事業者(雇用者)を不法就労助長罪で平等に処罰しなければ、法の下の平等に反し、また恣意的であるとして、国際法に反するぼでできません。

不法就労させた事業者を注意だけで処分しなかった場合は、不法就労した(させられた)外国人も
注意処分としなければなりません。

しかし、この事件では、前記した、「風が吹くば桶屋が儲かる」の論理で、トリックを使って、不法就労させた者をでっちあげることで、でっち上げた者を「不法就労罪」に対するの「刑法幇助罪」で刑事処分(懲役刑)にすることで、不法就労した外国人を「不法就労罪」で刑事処分(懲役刑)にしたのです。

ではトリックを説明していきましょう。

在留資格取消(22条の44)
④①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があります。ことは要しない。

この条文を使い、雇用の意志もないのに、内容嘘偽の雇用契約書をを中国人に提供した。
中国人は、雇用契約書を入管に堤出することで在留資格を取得できた。
在留資格を取得できたので日本に在留できた。
在留できたので、不法就労できた。

よって、不法就労を幇助したので、不法就労罪に対する幇助罪だとしたのです。

もちろん、この論理については、内容嘘偽の雇用契約書は嘘偽の書類ですから24条の4-4の条文に該当しますので、国外退去の処分に対して刑法幇助罪は適用できません。
刑法幇助罪が適用できないので追加された「あ」「い」に該当したとしても、日本人には適用されませんし、憲法39条に規定で過去に遡っての適用はできないので、金軍学にも適用されません。

不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと

こんなのトリックなんてもんじゃないですよね。

でも、不法就労に対する刑法幇助者をでっちあげたので、不法就労した外国人を不法就労罪で刑事処分できたのです。

これだと、一見して平等に処罰しているようで、国際法でも恣意的でないと思えるのです。
このでっちあげこそトリックなのです。

もう少し説明しましょう。

不法就労助長罪の代わる、別の因果関係として、
不法就労することを知って、雇用の意思がないのに、
「内容虚偽の雇用契約書等」を付与し在留資格を取得させたから、
日本に在留できた。
日本に在留できたから不法就労が可能であったとして、
刑法60条および刑法62条1項を適用しているが・・・・

入管法では、訴因の内容虚偽の雇用契約書等の虚偽の書類を提出した場合、
「在留資格の取消し」(第22条の4)規定があり、
「在留資格の取消」規定により「退去強制」の行政処分がされるが、
中国人4人(正犯)4人は事実として、
いずれも虚偽の書類を提出したとして「在留資格の取消し」処分をされていないので、
「内容虚偽の雇用契約書等」を付与した事実はないのです。


「在留資格の取消し」(第22条の4)制度は「退去強制」の行政処分のみで刑事罰はない。
理由として、

本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。

私が、もう少し補足すると、

(あ)在留資格の制限は、入管政策で、日本人には当然保障される、教育の自由や、職業選択の自由を制限した行為であります。こと。

(い)本来、在留資格許可の審査時に「事実の確認」」を必要に応じてではなく、完全に行っていれば発生しないこと。

(う)在留資格の申請時に遡って「事実の確認」をすることは困難なこと。

(え)入管政策では、虚偽の書類を提出し在留資格を取得したくらいでは刑法の犯罪行為とみていない。従って、提出した者は、「退去強制」の行政処分とし、交付した者に対する処分はしていない。但し(注1)が強化され、幇助する行為も退去強制の行政処分を受ける。

(お)入管法では、不法就労した場合に、不法就労者を刑事罰(70条4)で罰するほか、その不法就労を幇助した因果関係として、入管法に「不法就労助長罪(第73条の2)」を設けて、刑事罰で処分している。

などが考えられる。

更に、不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。

新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと


入管法は、「在留資格の取消し」「不法就労助長罪」で不法就労対策をしている

入管法では、「在留資格の取消し」規定で、在留資格の取得を教唆、幇助、助長などしても「退去強制」の行政処分で完結しているが、

ブローカーなどは、在留資格を不法に取得した者を、結果として不法就労させ、不法就労者を配下において管理したり、店などへ斡旋して利得を行うだろうとの因果関係で、73条の2の「不法就労助長罪」で刑事処分を科している。

しかし、本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あります。いは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。

又、この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。

事実として、中国人4人(正犯)4人は虚偽の書類を申請した罪で「在留資格の取消処分」を受けていない。従って、私が、入管法上、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を入管に提出したとは言えない。

私は、入管より、又、警察よりも中国人4人(正犯)の雇用の実需の事実調査を受けていないし、中国人4人(正犯)に偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと、不法就労助長行為をしたことで行政処分を受けていない。

従って、私が、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を中国人4人(正犯)に付与して在留資格を取得させたとは言えない。

このように、違反すれば国外退去の行政処分となる、在留資格取消(嘘偽の書類提出)の幇助理由を、不法就労(資格外活動)の幇助罪として、こともあろうか、刑法の幇助罪を適用するなんてことは、日本国の国会が立法した入管法の立法趣旨、具体的には、在留資格取消の立法趣旨、不法就労助長罪の立法趣旨を踏みにじる、極悪な反国家行為なのです。

そして憲法の定めた人権を侵害する行為を、法律のプロである法治国家の特別公務員のするなんて、極悪非道の行為なのです。
それで法律も虚偽告訴罪、特別公務員職権乱用罪として10年以下の懲役刑としているのです。

もっと酷いのは、こうした犯罪を犯した、警察官、検察官、裁判官らを虚偽告訴罪、特別公務員職権乱用罪で刑事告訴・刑事告発すると、「何が犯罪」なんじゃ」と開き直り、告訴状を受理しないのです。

こういうのを「盗人猛々しい」と言うのです。

さらに、こう言う受理しない行為は、権利の行使を妨害したので、告訴すると、またも、「何が言いたいんじゃ、どこが犯罪なんじゃ」とまたも開き直るのです。

日本では、検察庁が受理しないと刑事事件にできないのです。

それで、警視庁、法務大臣などに提出するのですが、答は同じです。

検察庁の名誉のために言っておきます。

東京高等検察庁に、配下の東京地方検察庁が受理しないという暴挙に出ているので、東京高等検察庁で受理してほしいと文書を添えて提出すると、東京高検はあっさり受理しました。
だから日本の司法は検察庁全体が腐ってはいないと言うことです。


在留資格(ビザ)の取得手順


入管法を読んでも在留資格とか上陸許可とか聞きなれない単語がありますので、具体的にはどのような手順でパスポートに証印(ビザ)を押印して貰うのかを説明します。

外国人は、在留資格の種類ごとに、
就労系の場合は、大学の関連する学部の卒業などの付与基準が省令で定められており、以下の手順により、在留資格を取得しパスポートに査証を受けます(外国からは入国)。

中国(福建省)から技術の在留資格で入国する場合を例に中心に記載します。

中国に在住の採用予定者を「技術」などの在留資格で日本に招聘する場合は、本人に在留資格申請書、履歴書、成績証明書、卒業証書(原本)、証明写真などを送ってもらいます。

招聘者(会社)は、それに雇用契約書、雇用理由書、会社の登記謄本、決算書、会社案内などを添えて入管に提出いします。

1、2週間すると入管から質問の電話や原価計算詳細、要員計画や客先からの注文書などの追加資料の提出を求められます。これが事実の調査です。

参考までに、招聘の場合には、会社に来て調査することはありませんでしたが、配偶者ビザより永住ビザへの在留資格変更申請の場合は偽装結婚が疑われるので、入国審査官がアパートに押し込んで、歯ブラシ、パジャマ、・・・最期はセックスの有無を確認するためにシーツの精液の有無まで調べるようです。(入管には事実の調査権が与えられていますので裁判所の許可は不要です)

中国人クラブのホステスはほとんどが留学生か偽装結婚者です。常連になると、安心しているのでなんでも正直に実態を話してくれますよ。

通常3、4週間で入管からA5サイズの「在留資格証明書?」が招聘者(会社)に送られてきます。不許可の場合は、A4サイズで理由書が送られてきます。

招聘者(会社)は、「在留資格証明書?」と卒業証書の原本(返却)をEMSで本人に郵送します。

中国の招聘予定者(本人)は、福建省政府経営のビザ申請代行会社(広州領事館指定のビザ申請代行業者)に、申請書、パスポートと、「在留資格証明書?」等を提出します。

ビザ申請代行会社より、本人に、日付時刻指定で、広州の日本領事館に申請書類一式をもっていくように指示されます。
※日本政府の発行基準(変動します)により、ビザ申請代行会社が領事館に提出して、本人のパスポートに査証(ビザ)を押印して貰って、パスポートを本人に渡す場合も有ります。

通常、庶民はバスや汽車で1日がかりで広州の日本領事館に行って書類を提出し、簡単な面接をうけます。

通常は、その場で、法務省の入管が発行した、「在留資格証明書?」と引き換えに、パスポートに「証印」(スタンプ)押してくれますので、これでビザの取得が終了です。

あとは、成田で通常の入国検査をするだけで日本に入国できます。

2009年でしたか?この年は、領事館が、その場でパスポートに「証印」を押してくれません。後日、通知すると言うのです。
結局、この年はどこの会社が申請してもビザが発行されません。領事館に電話しても、理由は言いません。東京入管もわからないと言って困惑します。たぶん、理由は最期の条文、日本国の国益にあわない場合に該当でしょう。

福建省政府のビザ申請代行会社は省政府や中央政府の役人を使って広州領事館に手を回して、情報収集します。
2010年の1月に入ると、先着100人はビザを出すとか・・・・の情報が入ります。
郷に入れば郷に従えで、外務省の職員も中国に行けば中国流になるのです。やりますねえ!

ここで理解していただきたいのは、在留資格の付与(期限付き)は法務省(入管)が与えますが、ビザ「証印」は外務省です。(つまり上陸許可の証印です)
外務省>法務省(入管)の関係です。

日本にいる中国人が、「留学」から「技術」などの在留資格に変更する場合や「技術」などの在留期限更新は、本人が入管に申請します。

たとえば、入社を内定すると、会社は、雇用契約書、雇用理由書、会社の登記謄本、決算書、会社案内などを本人に渡します。

本人は11月から12月頃になると入管に、在留資格変更申請書、履歴書、在留資格変更理由書、写真、返信はがき、登録印紙などと、会社より受けた雇用契約書等(前記)の書類を添えて、自分で入管に提出します。(いつ入管にいくかは本人しだいです)

1月ごろにはいると、入管より、会社へ事実確認の電話が入ることがあります。事実の調査ですから、招聘の場合と同じです。

L社に入社した中国人社員がいまして、L社の前に受験した会社で、雇用契約書の押印が代表取締役印でないのに不審をもった入管職員が事実調査で嘘偽の雇用契約書だとわかり申請が却下された。
理由はシステム部長が社長に黙って、勝手に雇用契約書を作成していた。(入管は違反にはしていません)入管法では、故意の有無は問わないと規定していますが、入管の審査官は紳士的な対応ですよ。

その後、本人に、在留資格変更(更新)のハガキ(返信はがき)が届きます。内容は、卒業証書を持って入管に来てください。持参するものは、パスポート・・・・・です。

卒業すると、卒業証書(現物)をもって入管にいきます。すると、卒業証書を確認して、葉書と引き換えに、パスポートに「証印」押してくれます。(つまり上陸許可の証印です)

更新の場合は、葉書をもって入管に行くと、パスポートに「証印」押してくれます。(つまり上陸許可の証印です)

※昔は、在日の外国人は一旦、国外に出て、領事館でパスポートに「証印」をもらっていたという話を聞いたことがあります。

※本人と入管のやりとりは、本人が報告しないかぎり会社にはわかりません。通常、本人からの連絡はありませんから、ほとんどの人事担当は何も知りません。

採用予定の会社に入社せず他社に入社するとどうなるかですが?

L社の中国人女性社員の夫で、千葉大工学部大学院修士課程を卒業予定でF銀コンピュータサービスに入社が内定した夫は、F銀コンピュータサービスが作成した雇用契約書等を入管に提出して留学から技術への在留資格変更申請を出します。

年末にF銀コンピュータサービスよりお歳暮がきます。ちゃっかり貰います。同僚の女子社員が奥さんを責めます。はやくF銀コンピュータサービスに入社辞退を申し出なければいけないと叱責しますが、「ぜんぜん問題ない」と言うだけです。

3月に卒業するとパスポートに、「証印」を貰います。それでやっと、F銀コンピュータサービスに入社辞退を申し出ます。入社は、中国人が経営する会社で営業職です。

L社の社員で、「技術」の更新をしてあげました。3日めに退職すると言って、4日目には、残りは有給休暇で休みます。と言って会社に来ません。

当然、管理部長はカンカンで入管に在留資格更新の取消を求めます。L社でも、F銀コンピュータサービスと同じ様に入社予定のものが、在留資格を受けると入社しません。

どちらも入管への抗議の回答は、在留資格は、会社に与えているものではありません。外国人本人に与えているものです。
したがって、在留資格を付与したあとは個人のものです。そんなにご不満でしたら正式に意義を申し立ててください。回答は変わらないと思いますが・・・・・・・・・・・・うーん!です。

F銀コンピュータサービスもウーンです。

こうやって外国人採用のノウハウを積んでいくのです。入管法の世界はグローバルなんです。郷にいればですから、グローバルの世界で思考しなければ、郷に従ったとは言えないのです。

入管法を読んでも、この回答を明確に裏付ける条項はありません。しかし、入管法の趣旨、法の論理を考えると入管職員の答が正しいと思います。

招聘で入管に書類を堤出した際、在留資格申請書に生年月日等の記入ミスがあるときがあります。入管職員は在留資格取消(嘘偽の書類提出)になるから、修正するようにアドバイスしますのでパスポートに合わせて申請書を修正します。


入管法は正しく運用しましょう


民主党の千葉景子元法務大臣(この人は弁護士です)は、省令変更のみで、中国人の留学生には就労の条件を撤廃してしまいました。
中国からの留学生は、時間無制限(本来は週に28時間です)にどんな職業に就いても良いことを認めたのです。ホステスとして水商売でも、風俗でも構わないということです。(本来は風俗営業店での就労は皿洗いでも許可が出ません)
さらに千葉景子は、入管職員と警官が共同捜査できないようにしてしまいました。入管職員は事実の調査権で家宅捜査がいつでも出来るが捜査権はありません。分断して捜査がしにくくしたのです。しかし以上のことは、安倍政権になって戻されています。

警察は家宅捜査の手続きをして踏み込みます。
通常、不法就労者だけ逮捕して雇用者(事業者)は逮捕しません。
これが不思議な日本の法治国家の法制度なのです。
法律どおり事業者を逮捕すると、不法就労助長罪は会社と個人の両罰規定ですから、事業者への影響は甚大です。

巷では、これを癒着とよんでいます。司法関係者はこれを裁量とよんでいるのでしょうね。
そして、日本人の悪い癖で、影では、陰口を叩きますが、表向きは知らん顔しています。触らぬ神にたたりなしです。触ると私のようになります。

私は、この問題は深刻だと思っています。高齢者が増え、労働力が減っていくと、賃金は上がるものですが、賃金は上がりません。
若い人の正規雇用はどんどん減っていきます。この裏にあるのは、外国人労働者は安い賃金で短期雇用できるからです。これに日本人が競争させられているからです。
ですからアベノミクスと言っても世帯収入300万円以下の世帯が42%もあるのです。非正規社員は増える一方です。

外国人労働者といっても、問題になっているのは、ほとんどが不法滞在や資格外の不法就労者です。まじめに日本に在留する外国人にとってはいい迷惑です。

この問題を解決するのは、「不法就労助長罪」を100%厳密に適用することです。

実習生や研修生の名における単純労働者の人権は酷いものです。
一番供給の多い中国人の逃亡者が少ないのは、彼等は研修費と称するブローカー手数料250万から300万を送り出し機関(会社)から借りて日本に派遣されてきますが、送り出し機関(会社)は、親から田畑や娘などを貸付金の担保にとっていますから、彼等は逃げられないだけです。

また逃げないように受け入れ会社は、寮に施錠をして在日中国人を雇用して監視させています。彼等に言わせればこれがノウハウです。
日本のお客さん(受け入れ会社)には迷惑をかけませんから採用してくださいのセールスです。ですから逃亡等で問題を起こしているのは中国以外が多いですよね。

難民認定問題で、政府も慌てていますが、難民認定に縛りをつけるより、「不法就労助長罪」を厳密に適用すれば、雇用する者がいませんので、難民申請して日本に滞在する意味がないから偽装難民申請はなくなります。ここでも、「不法就労助長罪」の適用が避けられないのです。

偽装結婚が相変わらず増えています。偽装結婚と女子留学生のほとんどは風俗での就労です。日本人の配偶者ビザは、万能ビザのように言われていますが、本当の日本人配偶者であれば妻が風俗で働くことに、まだ日本の夫は反対のはずです。
働けないように規制しても大きな人権問題にはならないと思います。そうであれば、入管法で在留資格が日本人の配偶者と留学には、風俗での就労を禁止する条項を設けるべきです。

稼ぎの良い風俗で働けなければ、偽装結婚をしてまで在日する意味がないので、ほとんどなくなります。(風俗の取り締まりは風営法などと不法就労助長罪です)
偽装結婚の真偽確認のためにシーツの精液まで検査するほうが、よっぽど人権侵害です。

もともと結婚の定義が明確に決められないのです。(裁判で離婚理由になるのが結婚状態でない、つまり偽装結婚状態なのです)。

入管の出番は、◯◯原本不実記載の時効後ですよね。司法が刑事処分できなくなると入管の出番です。

だから日本人の配偶者から永住へのビザ切り替え時期になるのです。ここでも在留資格取消を使います。嘘偽の書類を堤出したとして国外退去にするのです。そのために事実調査を行うのです。

結婚状態でないのに、不実記載の戸籍謄本を堤出した理由です。それで、嘘偽の書類が不実の書類に変更になったのだと思います。

呼び出しをうけるので永住ビザを貰えると思って、入管に出頭すると、偽装結婚ですよねって言われて、有無を言わず別室へ連れて行かれてその後、入管施設へ収容して飛行機に乗せられます。

参考サイト:
再審請求いざ鎌倉
美しい未来へ

国民の皆さん!!行動しましょう!!

検察庁へ抗議しましょう!!

法の下での統治、基本的人権を守る、国際法を順守することがわからない候補者への投票はやめましょう!!

法の下での統治、基本的人権を守る、国際法を順守することがわからない政党への投票はやめましょう!!


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